この記事で分かること
- 生ものを冷やすドライアイスの量の上限
- 保冷剤の扱い(国際線の液体のルールとの関係)
1. ドライアイス
| もの | 機内持ち込み | 預け入れ |
|---|---|---|
| 生鮮食料品など、危険物でない物を冷やすためのドライアイス | 可(1人2.5kgまで) | 可(1人2.5kgまで) |
| それ以外の目的のドライアイス | 不可 | 不可 |
炭酸ガスが抜けるつくりの容器に入れることが条件です。
出典: 国土交通省「機内への持込み又はお預け手荷物に制限がある品目の代表例」(2026年4月24日更新)(取得日 2026-09-27)
2. 保冷剤・冷却パック
- 国土交通省の代表例に載っているのは、たたくと冷える「瞬間冷却剤(冷却パック)」です。医薬品類に含まれ、化粧品・医薬品・スプレー缶と合わせて1容器0.5L(kg)・1人2L(kg)までの量の上限がかかります
- 凍らせて使う一般的な保冷剤は、代表例に項目がありません。迷ったら、利用する航空会社に確かめてください
- 国際線の機内持ち込みでは、液体物のリスト(2015年)で、氷・保冷剤は要冷蔵の薬(インスリン・ホルモン剤など)を冷やすため、その薬と一緒に入れている場合に限り、100mlの制限の例外とされています(保安検査で申告)
出典: 国土交通省「機内への持込み又はお預け手荷物に制限がある品目の代表例」(2026年4月24日更新)(取得日 2026-09-27)
出典: 国土交通省「量的制限の対象となる液体物のリスト」(2015年10月1日現在)(取得日 2026-09-27)
航空会社によっては、より厳しいルールを設けている場合があります。国際線では、外国の当局の規則で制限される場合もあります。