この記事で分かること
- 100mlを超えても機内に持ち込める薬・ベビー用品・食事
- 保安検査での申告のしかた
- 化粧品のうち「液体」として扱われるもの
日本を出発する国際線の、機内に持ち込む手荷物の話です。預け入れの荷物には、100mlのルールはかかりません。
1. 基本のルール(おさらい)
- 液体(ジェル・スプレーを含む)は、1つ100ml以下の容器に入れる。容器が100mlを超えていれば、中身が少なくても不可
- 容器は、容量1L以下のジッパー付き透明プラスチック袋にまとめる(1人1袋)
- 保安検査で、その袋をかばんから出して見せる
出典: 国土交通省「国際線の航空機客室内への液体物持込制限について」(取得日 2026-09-27)
2. 100mlの例外になるもの(申告が必要)
国土交通省のリストでは、次のものは液体の制限の対象ですが、例外として扱われます。100ml以下という容器の制限も、透明袋に入れる必要もありません。そのかわり、保安検査で申し出る必要があります。
| もの | 例(リストの記載) | 条件 |
|---|---|---|
| 液状・ジェル状の処方薬・市販薬 | 液状の風邪薬・胃腸薬、咳止めシロップ、目薬、医療用食塩水、コンタクトレンズの保存液など | 客室内で必要な量 |
| 食事療法中の人・体の不自由な人・輸送される患者のための飲み物や特別な食品 | 糖尿病の人のための食品など | 客室内で必要な量 |
| 乳幼児の食品・母乳・妊産婦用の食品 | 離乳食、乳児用の飲み物、妊産婦用の栄養ドリンクなど | 乳幼児と一緒のときに限る。客室内で必要な量 |
| 保冷剤・氷 | — | 要冷蔵の薬(インスリン・ホルモン剤など)を冷やすため、その薬と一緒に入れている場合に限る |
保安検査員は、必要に応じて、処方箋の写し・薬袋・診断書などを見せるよう求めることがあります。
100ml以下の容器に入った液状・ジェル状の薬は、1Lの透明袋に入れれば、申し出ずにほかの液体と同じように持ち込めます。
出典: 国土交通省「量的制限の対象となる液体物のリスト」(2015年10月1日現在)(取得日 2026-09-27)
出典: 国土交通省「国際線の航空機客室内への液体物持込制限について」(取得日 2026-09-27)
3. 化粧品: 液体として扱われるもの・扱われないもの
| 液体として扱われる(100ml・透明袋) | 対象外(量に関係なく持ち込める) |
|---|---|
| 化粧水などのクリーム・ローション類、液状ファンデーション、液体マスカラ・液状アイライナー、ジェル状のリップ(スティック状は除く)、香水、シャンプー・リンス、洗顔フォーム・メイク落とし、マニキュア・除光液、ハミガキ(歯磨き粉)、ハンドサニタイザー、制汗ジェル・整髪ジェル など | ウエットティッシュ、メイク用コットン、紙の美容パック(ふき取りクレンジング紙など) |
出典: 国土交通省「量的制限の対象となる液体物のリスト」(2015年10月1日現在)(取得日 2026-09-27)
国土交通省のリストでは、防水スプレーなど日用品のスプレーは機内に持ち込めず、預け入れのみです。塗料・パンク修理スプレー・エアダスター・催涙スプレーなどは、持ち込みも預け入れもできません。
4. 量の上限(預け入れを含む)
100mlのルールとは別に、化粧品・医薬品(アルコールを含むもの・スプレー等)には、危険物としての量の上限があります。預け入れの荷物にもかかります。
- 1容器 0.5L(kg)以下
- 1人の合計 2L(kg)以下(化粧品・医薬品・スプレー缶の合計)
- スプレーは、噴射弁をキャップなどで保護する
出典: 国土交通省「機内への持込み又はお預け手荷物に制限がある品目の代表例」(2026年4月24日更新)(取得日 2026-09-27)
5. 帰りの便・乗り継ぎ
帰りの便や、海外での乗り継ぎでは、その国の空港のルールに従います。外国の当局の規則で、別の制限がかかる場合もあります。利用する航空会社に確かめてください。
出典: 国土交通省「機内への持込み又はお預け手荷物に制限がある品目の代表例」(2026年4月24日更新)(取得日 2026-09-27)