この記事で分かること
- 日本に帰る(入国する)とき、1人あたり税金がかからずに持ち込める範囲
- 「20万円」の数え方
対象は、個人的に使うと認められる携帯品と別送品(帰国後6か月以内に輸入するもの)です。携帯品と別送品の両方があるときは合わせて数えます。飛行機に載せられるかどうか(お酒の度数と量など)は別の決まりなので、お酒のお土産などの記事を見てください。
1. 免税の範囲(1人あたり)
| 品目 | 数量・価格 | 備考 |
|---|---|---|
| お酒 | 3本 | 1本760mlのもの |
| たばこ(紙巻たばこだけの場合) | 200本 | どれも、その1種類だけを持ち込むときの量。加熱式たばこは、1箱が紙巻たばこ20本に相当する量 |
| たばこ(加熱式たばこだけの場合) | 個装など10個 | |
| たばこ(葉巻たばこだけの場合) | 50本 | |
| たばこ(そのほかの場合) | 250g | |
| 香水 | 2オンス | 1オンスは約28ml(オーデコロン・オードトワレは含まれない) |
| そのほかの物 | 20万円 | 海外市価(外国でのふつうの小売の値段)の合計 |
出典: 税関「海外旅行者の免税範囲」(取得日 2026-09-28)
2. 「20万円」の数え方
- 合計が20万円を超えるときは、20万円におさまる品物が免税になり、残りの品物に税金がかかります(税関が、旅行者に有利になるように免税の品物を選びます)
- 1個で20万円を超える品物は、その全額に税金がかかります(例: 25万円のバッグは、25万円の全額が課税)
- 1品目ごとの海外市価の合計が1万円以下の物は、原則として免税です(例: 1個1,000円のチョコレート9個、1本5,000円のネクタイ2本)
出典: 税関「海外旅行者の免税範囲」(取得日 2026-09-28)
3. 注意すること
- 20歳未満は、お酒とたばこが免税になりません
- 6歳未満の子どもは、おもちゃなど明らかに本人が使う物以外は免税になりません
- 免税の範囲を超えた分は、品物の種類などに応じた税率で税金がかかります。商品や商業用のサンプルにも税金がかかります
出典: 税関「海外旅行者の免税範囲」(取得日 2026-09-28)
手続きの相談は、税関の相談窓口(税関相談官)が受け付けています。飛行機に持ち込めるか・預けられるかは、判定の道具で確かめてください。