この記事で分かること
- 日本を出発する国際線で、100mlのルールがかかる食べ物・調味料
- 量に関係なく機内に持ち込める食べ物
もとにしているのは、国土交通省の「量的制限の対象となる液体物のリスト」(2015年10月1日現在)です。預け入れの荷物には100mlのルールはかかりません。
1. 100mlのルールがかかる食べ物(機内持ち込みのとき)
次のものは液体として扱われます。機内に持ち込むなら、1つ100ml以下の容器に入れ、1Lの透明袋にまとめます。
| 種類 | 例(リストの記載) |
|---|---|
| 飲み物 | 果汁飲料・野菜ジュース、お茶・コーヒー・水・炭酸飲料・スポーツドリンク、牛乳・豆乳・乳酸菌飲料、お酒(お酒はお酒のお土産も見てください) |
| 調味料 | 醤油、味噌、食酢、みりん風調味料、液体だし、ソース、ケチャップ、たれ、マヨネーズ、ドレッシング、練りからし・練りわさび、つゆ、豆板醤・オイスターソース、ゆず胡椒 など(乾燥した香辛料と、乾麺に付いている小袋のつゆ・鰻のタレのような少量の濃縮汁は除く) |
| 食用油 | ごま油、サラダ油、オリーブ油、ラー油 など |
| パンなどにぬるもの | ジャム、マーマレード、ピーナッツバター、チョコクリーム など |
| 乳製品 | マーガリン、コンデンスミルク、生クリーム など |
| 調理品 | カレー、シチュー、雑炊、おかゆ など(容器詰めのご飯は除く) |
| スープ | コーンクリームスープ、ポタージュスープ など(固形・顆粒のスープの素は除く) |
| お菓子作りの材料 | はちみつ、水あめ、シロップ、練りあん・こしあん など |
| 漬物・佃煮・塩辛 | 塩辛、ぬか漬け、佃煮、甘露煮、キムチ、らっきょう、酢漬けの梅干し など(干し梅など液体がとても少ないものは除く) |
| 水物 | 豆腐、こんにゃく、ところてん など |
| 缶詰 | 野菜の缶詰、果物・デザートの缶詰、おでんの缶詰 など(ツナ缶・コンビーフなど液体がとても少ないものは除く) |
| デザート | プリン、ゼリー、ヨーグルト、飲むヨーグルト、おしるこ など |
| アイス | アイスクリーム、かき氷 |
| 健康食品 | ローヤルゼリー、高麗人参エキス、ドリンク剤 など |
出典: 国土交通省「量的制限の対象となる液体物のリスト」(2015年10月1日現在)(取得日 2026-09-27)
2. 量に関係なく機内に持ち込める食べ物
リストでは、次のものは液体の制限の対象外とされています(特別な申告はいりません)。
| 種類 | 例(リストの記載) |
|---|---|
| 乾物 | ごま、干ししいたけ、豆、切り干し大根、高野豆腐、春雨、湯葉 など |
| 海産の乾物 | 味付け海苔、焼き海苔、乾燥わかめ、昆布、ひじき、煮干し、かつお節 など |
| 塩蔵の魚介 | うに、数の子、いくら、明太子、鮭フレーク、ちりめん など(塩辛など液体の多いものは100mlのルールの対象) |
| お菓子 | キャンディ、チョコレート、クッキー、米菓、スナック、団子・大福・水ようかん・生ケーキなどの生菓子、どら焼・カステラなどの半生菓子 など |
| そのほか | チーズ(チューブ入りなどを除く)、納豆、生卵、果物 |
出典: 国土交通省「量的制限の対象となる液体物のリスト」(2015年10月1日現在)(取得日 2026-09-27)
3. 注意すること
- リストは代表例です。液体が少ないものは一部持ち込みが認められることもありますが、最終的には保安検査員が判断します。リストは、できるだけスーツケースなどに入れて預けるようお願いしています
- 保安検査の後のお店で買ったものは、機内に持ち込めます。ただし、海外で乗り継ぐときは、その国のルールで没収されることがあります
- 保安上は問題がなくても、検疫などの観点から海外への持ち出しが禁止されている可能性があるとリストは注意しています。検疫・税関の決まりは、この記事では扱いません
出典: 国土交通省「量的制限の対象となる液体物のリスト」(2015年10月1日現在)(取得日 2026-09-27)
航空会社によっては、より厳しいルールを設けている場合があります。帰りの便は、出発する国の空港のルールに従います。