スプレー缶を飛行機に持ち込めるか

この記事で分かること

1. 種類ごとの扱い(危険物としての条件・国内線と国際線の共通)

ここは、危険物として載せてよいかの条件です。国際線で機内に持ち込むときは、これに加えて下の4の液体のルールがかかります(日用品のスプレーは国際線の機内には持ち込めません)。

種類例(資料の記載)扱い
化粧品のスプレーヘアスプレー、制汗・清涼・冷却スプレー、芳香・消臭・除菌・シワ取りスプレー など持ち込み・預け入れ可(量の上限あり)
医薬品のスプレー消炎鎮痛剤、虫さされ・かゆみ止め薬、虫よけ、殺菌・消毒剤、コールドスプレー、テーピングスプレー など持ち込み・預け入れ可(量の上限あり)
そのほかのスプレー缶—引火性ガス・毒性ガスを使っておらず、圧縮ガス以外の危険性がないものに限り、持ち込み・預け入れ可(量の上限あり)。国際線の機内持ち込みは下の4を参照
熊よけ・ペッパー・催涙スプレー—持ち込みも預け入れもできません

出典: 国土交通省「機内への持込み又はお預け手荷物に制限がある品目の代表例」(2026年4月24日更新)(取得日 2026-09-27)

2. 量の上限と、噴射口の保護

出典: 国土交通省「機内への持込み又はお預け手荷物に制限がある品目の代表例」(2026年4月24日更新)(取得日 2026-09-27)

3. 缶の表示の見方

国土交通省の資料では、缶の表示で使われているガスが分かるとしています。

化粧品・医薬品以外のスプレー缶で、引火するガスを使っているものは、上の「そのほかのスプレー缶」の条件に当てはまりません。

出典: 国土交通省「機内への持込み又はお預け手荷物に制限がある品目の代表例」(2026年4月24日更新)(取得日 2026-09-27)

4. 国際線で機内に持ち込むとき

出典: 国土交通省「国際線の航空機客室内への液体物持込制限について」(取得日 2026-09-27)

出典: 国土交通省「量的制限の対象となる液体物のリスト」(2015年10月1日現在)(取得日 2026-09-27)

航空会社によっては、より厳しいルールを設けている場合があります。国際線では、外国の当局の規則で制限される場合もあります。

→ 判定の道具で、スプレーの表示と量を入れて確かめる

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