この記事で分かること
- スプレーの種類ごとの扱い
- 量の上限と、缶の表示の見方
- 国際線で機内に持ち込むときの100mlのルール
1. 種類ごとの扱い(危険物としての条件・国内線と国際線の共通)
ここは、危険物として載せてよいかの条件です。国際線で機内に持ち込むときは、これに加えて下の4の液体のルールがかかります(日用品のスプレーは国際線の機内には持ち込めません)。
| 種類 | 例(資料の記載) | 扱い |
|---|---|---|
| 化粧品のスプレー | ヘアスプレー、制汗・清涼・冷却スプレー、芳香・消臭・除菌・シワ取りスプレー など | 持ち込み・預け入れ可(量の上限あり) |
| 医薬品のスプレー | 消炎鎮痛剤、虫さされ・かゆみ止め薬、虫よけ、殺菌・消毒剤、コールドスプレー、テーピングスプレー など | 持ち込み・預け入れ可(量の上限あり) |
| そのほかのスプレー缶 | — | 引火性ガス・毒性ガスを使っておらず、圧縮ガス以外の危険性がないものに限り、持ち込み・預け入れ可(量の上限あり)。国際線の機内持ち込みは下の4を参照 |
| 熊よけ・ペッパー・催涙スプレー | — | 持ち込みも預け入れもできません |
出典: 国土交通省「機内への持込み又はお預け手荷物に制限がある品目の代表例」(2026年4月24日更新)(取得日 2026-09-27)
2. 量の上限と、噴射口の保護
- 1容器 0.5L(または0.5kg)以下
- 1人の合計 2L(または2kg)以下。化粧品・医薬品・スプレー缶(液体の化粧品・医薬品を含む)の合計です
- ガスの入ったスプレーは、中身が漏れないよう、キャップなどで噴射口を保護する
出典: 国土交通省「機内への持込み又はお預け手荷物に制限がある品目の代表例」(2026年4月24日更新)(取得日 2026-09-27)
3. 缶の表示の見方
国土交通省の資料では、缶の表示で使われているガスが分かるとしています。
- 「高温に注意」と表示があるもの → 引火しないガスを使用
- 「火気と高温に注意」と表示があるもの → 引火するガスを使用
化粧品・医薬品以外のスプレー缶で、引火するガスを使っているものは、上の「そのほかのスプレー缶」の条件に当てはまりません。
出典: 国土交通省「機内への持込み又はお預け手荷物に制限がある品目の代表例」(2026年4月24日更新)(取得日 2026-09-27)
4. 国際線で機内に持ち込むとき
- スプレーも液体の制限の対象です。1つ100ml以下の容器に入れ、1Lの透明袋にまとめます
- 国土交通省の液体物のリスト(2015年)では、防水スプレー・静電気防止スプレー・滑り止めスプレー・衣服用のスプレーのりなど日用品のスプレーは、機内に持ち込めず、預け入れのみです
- 同じリストでは、塗料スプレー・模型用スプレー・パンク修理スプレー・催涙スプレー・酸素スプレー・エアダスターは、持ち込みも預け入れもできません
出典: 国土交通省「国際線の航空機客室内への液体物持込制限について」(取得日 2026-09-27)
出典: 国土交通省「量的制限の対象となる液体物のリスト」(2015年10月1日現在)(取得日 2026-09-27)
航空会社によっては、より厳しいルールを設けている場合があります。国際線では、外国の当局の規則で制限される場合もあります。