この記事で分かること
- 日本の空港で買った物が、海外の乗り継ぎで没収されることがある理由
- 乗り継ぎの前に確かめておきたい持ち物
この記事は、日本を出発して海外の空港で別の国際線に乗り継ぐ場合の話です。乗り継ぎの空港の具体的なルールは国によって違うため、ここでは扱いません(国土交通省の資料も、航空会社に確かめるよう案内しています)。
1. 免税店で買ったお酒・化粧品などの液体
- 保安検査の後の免税店などで買ったお酒などは、日本を出る便の機内には持ち込めます
- ただし、海外で乗り継ぐ場合は、乗り継ぎの空港でもう一度検査があり、その国のルールに従って没収されることがあります
- 前もって、乗る航空会社に確かめてください
出典: 国土交通省「国際線の航空機客室内への液体物持込制限について」(取得日 2026-09-27)
出典: 国土交通省「量的制限の対象となる液体物のリスト」(2015年10月1日現在)(取得日 2026-09-27)
お酒はお酒のお土産、食べ物はお土産の食べ物・調味料の記事も見てください。
2. 100mlを超える液体は、なるべく預ける
国際線で機内に持ち込める液体は、1つ100ml以下の容器に入れ、1Lの透明袋にまとめた物だけです。預け入れの荷物には100mlのルールはかかりません。国土交通省の液体物のリストは、液体の少ない物でも、できるだけスーツケースなどに入れて預けるようお願いしています。理由のひとつとして、海外で同じ扱いになるとは限らないことを挙げています。
出典: 国土交通省「国際線の航空機客室内への液体物持込制限について」(取得日 2026-09-27)
出典: 国土交通省「量的制限の対象となる液体物のリスト」(2015年10月1日現在)(取得日 2026-09-27)
くわしくは飛行機の液体のルールを見てください。
3. ライター・スプレー・電池など
- 国土交通省の資料は、国際線では外国当局の規則によって制限される場合があるとしています。日本の空港で持ち込めた物でも、乗り継ぎの空港や次の便の航空会社で制限されることがあります
- 喫煙用ライターについても、外国当局による別の規制がある場合があるので航空会社に確かめるよう、液体物のリストに書かれています
- モバイルバッテリーの「1人2個まで・機内で充電しない」は、国際民間航空機関(ICAO)の国際基準の改正によるものです。それとは別に、航空会社の社内規則でより厳しく制限されている場合もあります
出典: 国土交通省「機内への持込み又はお預け手荷物に制限がある品目の代表例」(2026年4月24日更新)(取得日 2026-09-27)
出典: 国土交通省「量的制限の対象となる液体物のリスト」(2015年10月1日現在)(取得日 2026-09-27)
出典: ICAO(国際民間航空機関)"New power bank restrictions will safeguard international aviation"(2026年3月27日)(取得日 2026-09-27)
4. 乗り継ぎの前に確かめること
- 免税店で液体を買うなら、乗り継ぎで没収されないか、前もって航空会社に確かめる
- 100mlを超える液体・お土産の食べ物は、できるだけ預け入れの荷物に入れる
- 乗り継ぎ便の航空会社のルール(電池・ライターなど)も確かめる
- 帰りの便は、出発する国の空港のルールに従う