注射針・血糖測定器・医療機器を飛行機で運ぶとき

この記事で分かること

液体の薬(目薬・シロップなど)の100mlのルールは、国際線の液体: 薬・化粧品・ベビー用品を見てください。

1. 針

もの機内持ち込み預け入れ
自己注射の針医師から処方された在宅自己注射の薬(インスリン製剤・インターフェロン製剤・アドレナリン製剤など)を使うためなら可可
血糖値測定用の採血針可可
注射針(上以外)不可(機内で医師・看護師が医療行為に使う場合は可)可

出典: 国土交通省「機内への持込み又はお預け手荷物に制限がある品目の代表例」(2026年4月24日更新)(取得日 2026-09-27)

2. 電池で動く医療機器

もの機内持ち込み預け入れ
携帯型の医療用電子機器(AED・ネブライザー・CPAP・酸素濃縮器など)の本体。リチウムイオン電池が160Wh以下可可(不意に作動・破損しないよう保護する。電源を切る条件は下の注)
同じ機器で、リチウム金属電池のリチウム含有量が8g以下可可(同上)
同じ機器で、160Wh超のリチウムイオン電池・8g超のリチウム金属電池不可不可
これらの機器の予備のリチウム金属電池(2g以下)可不可
これらの機器の予備のリチウム金属電池(2g超〜8g以下)可(100Wh超〜160Wh以下のモバイルバッテリー・予備のリチウムイオン電池と合わせて2個まで)不可
心臓ペースメーカーなど、体内に埋め込んだ・体外に付けた医療装置(リチウムなどの電池で動くもの)可不可

予備のリチウムイオン電池は、電池が入った物の予備電池と同じ扱いです。予備の電池は、端子を保護するなどしてショートを防ぎます。預け入れで電源を完全に切る必要があるのは、リチウムイオン電池は2.7Wh超、リチウム金属電池はリチウム含有量0.3g超のものです。

出典: 国土交通省「機内への持込み又はお預け手荷物に制限がある品目の代表例」(2026年4月24日更新)(取得日 2026-09-27)

3. 酸素ボンベ・体温計など

もの機内持ち込み預け入れ
医療(援助)用の酸素ボンベ可(1容器5kgまで。弁や調整器が付いている場合は、不意に作動しないようにする)可(同)
酸素ボンベ(医療用以外)不可ガスが残っていないものは可
水銀の医療用体温計不可1個まで(個人用で、保護ケースに入れたもの)
水銀血圧計不可不可

出典: 国土交通省「機内への持込み又はお預け手荷物に制限がある品目の代表例」(2026年4月24日更新)(取得日 2026-09-27)

医療機器や酸素は、航空会社ごとに事前の連絡や手続きが必要な場合があります。利用する航空会社の案内を確かめてください。

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