この記事で分かること
- 注射針・採血針を機内に持ち込めるか
- 電池で動く医療機器と、その予備の電池
- 医療用の酸素ボンベ、水銀体温計
液体の薬(目薬・シロップなど)の100mlのルールは、国際線の液体: 薬・化粧品・ベビー用品を見てください。
1. 針
| もの | 機内持ち込み | 預け入れ |
|---|---|---|
| 自己注射の針 | 医師から処方された在宅自己注射の薬(インスリン製剤・インターフェロン製剤・アドレナリン製剤など)を使うためなら可 | 可 |
| 血糖値測定用の採血針 | 可 | 可 |
| 注射針(上以外) | 不可(機内で医師・看護師が医療行為に使う場合は可) | 可 |
出典: 国土交通省「機内への持込み又はお預け手荷物に制限がある品目の代表例」(2026年4月24日更新)(取得日 2026-09-27)
2. 電池で動く医療機器
| もの | 機内持ち込み | 預け入れ |
|---|---|---|
| 携帯型の医療用電子機器(AED・ネブライザー・CPAP・酸素濃縮器など)の本体。リチウムイオン電池が160Wh以下 | 可 | 可(不意に作動・破損しないよう保護する。電源を切る条件は下の注) |
| 同じ機器で、リチウム金属電池のリチウム含有量が8g以下 | 可 | 可(同上) |
| 同じ機器で、160Wh超のリチウムイオン電池・8g超のリチウム金属電池 | 不可 | 不可 |
| これらの機器の予備のリチウム金属電池(2g以下) | 可 | 不可 |
| これらの機器の予備のリチウム金属電池(2g超〜8g以下) | 可(100Wh超〜160Wh以下のモバイルバッテリー・予備のリチウムイオン電池と合わせて2個まで) | 不可 |
| 心臓ペースメーカーなど、体内に埋め込んだ・体外に付けた医療装置(リチウムなどの電池で動くもの) | 可 | 不可 |
予備のリチウムイオン電池は、電池が入った物の予備電池と同じ扱いです。予備の電池は、端子を保護するなどしてショートを防ぎます。預け入れで電源を完全に切る必要があるのは、リチウムイオン電池は2.7Wh超、リチウム金属電池はリチウム含有量0.3g超のものです。
出典: 国土交通省「機内への持込み又はお預け手荷物に制限がある品目の代表例」(2026年4月24日更新)(取得日 2026-09-27)
3. 酸素ボンベ・体温計など
| もの | 機内持ち込み | 預け入れ |
|---|---|---|
| 医療(援助)用の酸素ボンベ | 可(1容器5kgまで。弁や調整器が付いている場合は、不意に作動しないようにする) | 可(同) |
| 酸素ボンベ(医療用以外) | 不可 | ガスが残っていないものは可 |
| 水銀の医療用体温計 | 不可 | 1個まで(個人用で、保護ケースに入れたもの) |
| 水銀血圧計 | 不可 | 不可 |
出典: 国土交通省「機内への持込み又はお預け手荷物に制限がある品目の代表例」(2026年4月24日更新)(取得日 2026-09-27)
医療機器や酸素は、航空会社ごとに事前の連絡や手続きが必要な場合があります。利用する航空会社の案内を確かめてください。